KOYA GURA STAYS
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貸渡約款

制定 令和8年4月1日

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

5 事故、盗難、天災その他の不可抗力により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

第5条(代替レンタカー)

当社は、予約のあった車種クラスに代えて代替レンタカーを提供しません。

2 当社の責に帰すべき事由により予約車両を貸し渡すことができないときは、予約は取消しとなり、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う代行業者において予約の申込みをすることができます。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)必要な運転免許証の提示がないとき(2)酒気を帯びていると認められるとき(3)麻薬等による中毒症状を呈しているとき(4)チャイルドシートなしで6才未満の幼児を同乗させるとき(5)反社会的組織に属していると認められるとき

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、基本料金とその他の料金の合計金額をいいます。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第13条(点検整備及び確認)

当社は、定期点検・日常点検を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。借受人又は運転者は、点検整備が実施されていること及びレンタカーに整備不良がないことを確認するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。借受人又は運転者は、使用中、貸渡証を携帯しなければならないものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)自動車運送事業目的での使用(2)所定の用途以外の使用・記載外の者による運転(3)転貸・担保提供(4)登録番号標の偽造・改造(5)テスト・競技・牽引への使用(6)法令・公序良俗違反(7)無断の損害保険加入(8)日本国外持出し(9)借受条件違反

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し違法駐車をしたときは、直ちに自ら反則金等を納付し、及び諸費用を負担するものとします。

第5章 返還

第19条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

第20条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。引渡し時の状態で返還するものとします。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第22条(返還場所等)

借受人又は運転者は、返還場所を変更したときは、回送のための費用を負担するものとします。

第23条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受期間が満了したにもかかわらず返還されず、返還請求にも応じないときは、法的措置をとるものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中に異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、法令上の措置をとるとともに、当社への報告、当社の指示に従うものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、盗難が発生したときは、直ちに警察に通報し、当社に報告するものとします。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

故障等によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。

第29条(保険及び補償)

借受人又は運転者が賠償責任を負うときは、当社が締結した損害保険契約及び補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償:1名につき無制限(2)対物補償:1事故につき無制限(免責額5万円)(3)車両補償:1事故につき無制限(免責額5万円)(4)人身傷害補償:1名につき3,000万円まで

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、保険金又は補償金は支払われません。

第8章 貸渡契約の解除

第30条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が約款に違反したときは、何らの通知なく貸渡契約を解除できるものとします。

第31条(同意解約)

借受人は、使用中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。

第9章 個人情報

第32条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し利用する目的は、レンタカー事業の許可条件の実施、サービスの案内、本人確認及び審査、アンケート調査、統計データ作成です。

第33条(個人情報の利用の同意)

借受人又は運転者は、放置違反金命令、駐車違反関係費用未払い、不返還の場合に、個人情報がレンタカー事業者間で利用されることに同意するものとします。

第10章 雑則

第34条(相殺)

当社は、借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、いつでも相殺することができるものとします。

第35条(遅延損害金)

金銭債務の履行を怠ったときは、年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。

第37条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく紛争については、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とします。

第11章 積載物の特則

第38条(定義・適用範囲)

「積載物」とは、車両荷台上に搭載される当社所有の着脱式ボックス、シェル、キャビンその他附属構造体(内装・什器・設備・ソーラーパネル等を含む)をいいます。積載物は車両本体とは独立の動産であり、本特則は本約款各条に優先します。

第39条(契約の構成・書面)

車両の貸渡契約に加え、積載物の使用許諾(動産賃貸借)を同時に締結します。

第40条(固定・重量・寸法の遵守)

積載物の固定方法・積載重量・寸法は、当社が定めた要領に従うものとし、借受人は変更・緩め・追加固定をしてはなりません。

第41条(使用制限・安全)

走行中に積載物内部へ立入・乗車・就寝することを禁止します。火気の使用、ペットの同伴は一切禁止します。強風・台風・暴風警報時には当社が使用中止を指示することがあります。

第42条(損傷・汚損と費用)

積載物の損傷・汚損・臭気等により当社が利用できない期間が生じたときは、積載物NOC(営業補償)を料金表に基づき請求します。修理・清掃費は借受人負担とします。

第43条(保険・補償の特則)

車両本体については第29条の保険・補償を適用します。積載物については、当社が付保する動産総合保険等の範囲で補償する場合がありますが、免責超過分は借受人負担とします。

第44条(返還・検査)

返還時は車両と積載物を分けて検査します。

第12章 予約・受付等の業務代行特則

第45条(定義・適用)

「代行業者」とは、当社の委託により、予約受付、本人確認、貸渡手続等を行う者をいいます。

第46条(権限範囲と手続)

代行業者は、当社の手順書・本人確認基準・料金表に従い手続の補助を行います。

第47条(説明義務・点検・引渡し)

代行業者は、借受人に対し、約款・本特則・保険/補償内容・禁止行為を説明し、立会点検を実施します。

第48条(個人情報の取扱い)

代行業者は、個人情報の取扱受託者として、目的外利用・第三者提供を行いません。

第49条(責任分担)

代行業者の故意・重過失により損害が生じた場合、当社は代行業者に求償します。借受人は、代行業者が関与する場合であっても、自身の約款違反に起因する損害について責任を免れません。

第50条(表示・苦情対応)

代行業者の受付箇所には、当社名・連絡先・約款/料金表閲覧方法を掲示します。

第51条(委託の終了・停止)

当社は、代行業者が法令・手順に違反したときは、直ちに委託を停止・解除できます。

附則

本約款は、令和8年4月1日から施行します。